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新外国人ビザ・在留資格「特定技能」の最新情報2019年6月10日配信
コスモス行政書士事務所の五傅木です。
特定技能ビザの最新情報をお知らせいたします。
特定技能ビザ1号で最長5年、技能実習も最長で
5年日本に在留できます。
最長だとトータルで日本に10年、就労期間も10年
になります。
こうなると、日本の永住権を取得できる可能性があります。
永住の要件は日本に10年以上在留し、5年以上就労資格
を持っている必要があります。
さらに
(1)素行が善良
(2)独立の生計を営むに足る資産や技能がある
(3)永住が日本の利益に合う
等の要件を満たす必要があります。
普通に特定技能ビザ1号と技能実習をそれぞれ5年やれば永住の
要件満たせます。
しかし、永住許可のガイドラインは就労資格には特定技能ビザ1号
と技能実習は含まれないと改定されました。
これで、特定技能ビザ1号と技能実習をそれぞれ5年やっても日本
の永住権は取得できなことになります。
ただし、特定技能2号は就労資格に含まれます。
ですので、特定技能1号で5年、特定技能2号で5年あれば、永住の
要件の日本に10年以上在留し、5年以上就労資格を持っていること
を満たすことができます。
あとは、素行要件など満たせば永住権取得できますが、永住が日本の
利益に合うかどうかなどの要件を厳格にして永住を認めないというこ
ともありえます。