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就労ビザ ワーキングビザ(working visa)
就労ビザには
技術・人文知識・国際業務
技能
企業内転筋
高度専門職
特定活動
興行
介護
技能実習
資格外活動
法律会計業務
医療
報道
教授
教育
芸術
があります。
また、就労している外国人の家族(妻・子)を日本に呼ぶビザとして家族滞在ビザがあります。
家族滞在
日本人の配偶者等、永住、定住ビザには就労制限がありませんので日本人と同じようにどんな仕事でもできますが、上記のビザは働ける職種が関連するものに限定されています。
ここでは、就労のビザで多いのが技術・人文知識・国際業務と技能のビザなのでこの2つについてお話しします。
その他のビザについては各ページをご覧ください。
技術・人文知識・国際業務については、外国人の大学での専攻内容と仕事内容が一致している必要があります。 例えば、文系だと人文系の大学の学科を卒業しているのなら翻訳業などの国際業務で働くことが可能です。 逆に人文系の大学の学科を卒業しているのに電子工学などの技術系の仕事にはつけません。 技能は調理師や熟練した技能を必要とする仕事に就く場合に認められるビザです。 外国特有の熟練した技能を要することが必要なので、例えば、タイの料理人が日本のタイ料理店で働くことは認めらますが、タイの料理人が日本料理店で働く場合は認められません。 技能のビザが認められるためには原則10年以上の実務経験が必要になります。 たとえ10年の実務経験があったとしてもそれを証明できなければ技能のビザは認められません。