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漁業において特定技能1号ビザの外国人を雇うには
漁業分野の特定技能1号ビザの外国人受入れ見込数
漁業分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大9,000 人であり、これを 向こう5年間の受入れの上限として運用します。 向こう5年間で2万人程度の人手不足が見込まれる中、今般の受入れは、毎年1 %程度(5年間で4,000 人程度)の労働効率化及び追加的な国内人材の確保(5年 間で7,000 人程度)を行ってもなお、不足すると見込まれる数を上限として受け入れるものです。
漁業分野の管轄行政庁
農林水産省
漁業分野において求められる人材の基準
漁業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試 験に合格した者又は漁業分野の第2号技能実習を修了した者とする。
(1)技能水準(試験区分)
ア「漁業技能測定試験(仮称)(漁業)」
イ「漁業技能測定試験(仮称)(養殖業)」
(2)日本語能力水準
「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」
漁業分野1号特定技能外国人が従事する業務
1号特定技能外国人が従事する業務区分は、それぞれ以下のとおりとする。
ア試験区分3
(1)ア関係 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動 植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
イ試験区分3
(1)イ関係 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産 動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)
漁業分野特定技能所属機関等に対して特に課す条件
ア 労働者派遣形態(船員派遣形態を含む。以下同じ。)の場合、特定技能所属機関 となる労働者派遣事業者(船員派遣事業者を含む。以下同じ。)は、地方公共団体 又は漁業協同組合、漁業生産組合若しくは漁業協同組合連合会その他漁業に関連 する業務を行っている者が関与するものに限る。
イ 特定技能所属機関は、「漁業特定技能協議会(仮称)」(以下「協議会」という。) の構成員になること。
ウ 特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。
エ 特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会及びその構成員に対し、必要な 協力を行うこと。
オ 漁業分野の外国人を受け入れる特定技能所属機関が登録支援機関に支援計画の 全部又は一部の実施を委託するに当たっては、漁業分野に固有の基準に適合して いる登録支援機関に限る。
漁業分野特定技能外国人の雇用形態
漁業分野特定技能外国人の雇用形態
漁業分野の事業者を特定技能所属機関とする直接雇用形態及び労働者派遣事業者を特定技能所属機関として外国人を漁業分野の事業者に派遣する労働者派遣形態とする。
労働者派遣形態により受け入れる必要性
漁業分野においては、同じ地域であっても、対象魚種や漁法等によって繁忙期・ 閑散期の時期が異なるとともに、漁業分野の事業者の多くが零細で半島地域や離 島地域等に存在していること等の特性があり、地域内における業務の繁閑を踏ま えた労働力の融通、雇用・支援の一元化といった漁業現場のニーズに対応するた め、漁業分野の事業者による直接雇用形態に加えて、労働者派遣形態により1号 特定技能外国人を受け入れることが不可欠である。
技能水準及び評価方法等(特定技能1号)
「漁業技能測定試験(仮称)(漁業)」
技能水準及び評価方法
(技能水準)
当該試験は、漁業における一定程度の業務について、監督者の指示を理解し的 確に遂行できる能力又は自らの判断により遂行できる能力を測り、漁具の製作・ 補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の 処理・保蔵、安全衛生の確保等を行うことができるレベルであることを認定する ものであり、この試験の合格者は、業務区分において、一 定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有す るものと認める。
(評価方法)
試験言語:日本語(ひらがな、カタカナ又はふりがなを付した漢字)
実施主体:平成31 年度一般予算成立後に公募により選定した民間事業者
実施方法:① 筆記試験(真偽式又は多肢選択式)
② 実技試験(写真又はイラスト等を用いて実務能力を測るもの) 注1)
①、②とも、コンピューター・ベースド・テスティング(C BT)方式の採用可 注2)漁業に3年以上従事した経験を有する者は②を免除
実施回数:年最大3回程度、国外実施を予定。また、国内でも実施予定。
開始時期:平成31 年度内予定
「漁業技能測定試験(仮称)(養殖業)」
技能水準及び評価方法
(技能水準)
当該試験は、養殖業における一定程度の業務について、監督者の指示を理解し 的確に遂行できる能力又は自らの判断により遂行できる能力を測り、養殖資材の 製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処 理、安全衛生の確保等を行うことができるレベルであることを認定するものであ り、この試験の合格者は、業務区分において、一定の専門 性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと 認める。
(評価方法)
試験言語:日本語(ひらがな、カタカナ又はふりがなを付した漢字)
実施主体:平成31 年度一般予算成立後に公募により選定した民間事業者
実施方法:① 筆記試験(真偽式又は多肢選択式)
② 実技試験(写真又はイラスト等を用いて実務能力を測るもの)
①、②とも、コンピューター・ベースド・テスティング(C BT)方式の採用可
養殖業に3年以上従事した経験を有する者は②を免除
実施回数:年最大3回程度、国外実施を予定。また、国内でも実施予定。
開始時期:平成31 年度内予定
日本語能力水準及び評価方法
「日本語能力判定テスト(仮称)」
日本語能力水準及び評価方法
(日本語能力水準)
当該試験は、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定す るために国際交流基金が開発・実施する試験であるところ、これに合格した者に ついては、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するもの と認められることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。
(評価方法)
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期:平成31 年秋以降に活用予定
「日本語能力試験(N4以上)」
日本語能力水準及び評価方法 (日本語能力水準) 当該試験に合格した者については、「基本的な日本語を理解することができる」 と認定された者であることから、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程 度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本 語能力水準を有するものと評価する。
(評価方法)
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では80 か国・地域・239 都市で年おおむね1回 から2回実施(平成29 年度)
漁業分野1号特定技能外国人が従事する業務
漁業分野において受け入れる1号特定技能外国人が従事する業務は、 試験合格又は技能実習2号移行対象職種・作業修了により確認された技能を 要する業務をいう。 あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:① 漁業に係る漁具の積込み・積下し、漁獲物の水揚げ、漁労機械の点検、船体の補修及 び自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等、②養殖業に係る梱包・出荷及び自 家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等)に付随的に従事することは差し支えな い。 なお、漁業分野の対象は、以下の日本標準産業分類に該当する事業者又は当該分類 に関連する業務を行う事業者が行う業務とする。
03 漁業(水産養殖業を除く)
04 水産養殖業
漁業分野で従事する業務と技能実習2号移行対象職種との関連性
漁業分野において受け入れる1号特定技能外国人が、必要な技能水準及び日本語能 力水準を満たしているものとして取り扱う場合における業務内容と技能実習2号移行 対象職種において修得する技能との具体的な関連性については、次のとおりとする。
漁船漁業に関連する第2号技能実習を修了した者
漁船漁業に関連する第2号技能実習(漁船漁業職種8作業:かつお一本釣り漁業、 延縄漁業、いか釣り漁業、まき網漁業、ひき網漁業、刺し網漁業、定置網漁業、か に・えびかご漁業)を修了した者については、当該技能実習で修得した技能が、魚群 を探し、適切な漁具・漁労機械を選択して、水産動植物を採捕し、その鮮度を保持 するために用いられるという点で、1号特定技能外国人が従事する業務で要する技 能の根幹となる部分に関連性が認められることから、修得した技能が漁船漁業の職 種に属する作業のいずれに係るものであっても漁業の業務で必要とされる一定の専 門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと 評価し、試験を免除する。
養殖業に関連する第2号技能実習を修了した者
養殖業に関連する第2号技能実習(養殖業職種1作業:ほたてがい・まがき養殖 作業)を修了した者については、技能実習で修得した技能が、適切な養殖資材を選 択して、水産動植物を養殖し、収獲(穫)するために用いられるという点で、1号 特定技能外国人が従事する業務で要する技能の根幹となる部分に関連性が認められ ることから、修得した技能が養殖業職種に属する作業のいずれに係るものであって も養殖業の業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる 相当程度の知識又は経験を有するものと評価し、試験を免除する。
「漁業特定技能協議会(仮称)」
ア 農林水産省は、漁業分野の特定技能所属機関、業界団体その他の関係者により 構成される「漁業特定技能協議会(仮称)」(以下「協議会」という。)を組織す る。 協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、外国人の適正な受入れ 及び外国人の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るとと もに、以下の事項について協議を行う。
① 漁業分野に特有の事情に応じた固有の措置の設定
② 外国人の受入れ状況の把握
③ 不正行為に対する横断的な再発防止策
④ 構成員に対する必要な情報の提供その他外国人の適正な受入れ及び外国 人の保護に資する取組
イ 特定技能所属機関等は、上記ア①~④の事項に関し、協議会で協議が調った措 置を講じる。
ウ 特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会及びその構成員が行う一般的指 導、報告の徴収、資料の要求、現地調査その他の指導に対し、必要な協力を行う。
登録支援機関への支援計画の委託
ア 特定技能所属機関が登録支援機関を活用する場合、当該特定技能所属機関が所 在する地域の漁業活動やコミュニティ活動の核となる漁業協同組合又は漁業協同 組合連合会が、登録支援機関となるよう努める。
イ 漁業分野の外国人を受け入れる特定技能所属機関が登録支援機関に支援計画の 全部又は一部の実施を委託するに当たっては、協議会及びその構成員に対し必要 な協力を行うこと等漁業分野に固有の基準に適合している登録支援機関に限る。
漁業分野での特定技能1号ビザを取るために必要な書類
在留資格の認定証明書交付申請書
添付書類
特定技能ビザの外国人を受け入れる会社の概要を明らかにする資料(会社案内など)
活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書(雇用契約書など)
特定技能ビザの外国人を受け入れる会社による申請人(受け入れる外国人)に対する支援にかかる文書(住居の確保、離職時の転職支援、日本語習得支援など)
日本語能力を証する資料(日本語検定の合格証など)
従事する業務に関して有する技能を証する資料(技能検定の合格証など)
特定技能雇用契約の締結に関し、仲介した者がある場合は、当該仲介の概要
漁業分野での特定技能1号ビザの更新のために必要な書類
在留資格の更新申請書
添付書類
活動の内容、期間、地位を証する文書(雇用契約書など)
年間の収入および納税額に関する証明書(源泉徴収票、納税証明書など)
申請人(外国人)に対する支援の状況を証する文書(住居の確保、離職時の転職支援、日本語習得支援など)
社会保険の加入並びに国民健康保険及び国民年金の保険料の納付状況を証する文書(領収書、年金定期便など
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